お知らせ

1 学校いじめ防止基本方針の策定【法第13条・条例第12条】

(1)   本校においては、法第 13 条の規定により義務付けられている「学校いじめ基本方針」について、国の基本方 針や道の基本方針を参考に、次の事項に留意して策定する。

  ① いじめの防止、いじめの早期発見・事案対処の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修など、いじめの防止等全体に係る内容を盛り込む。

② 学校いじめ防止基本法に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付ける。

③ 策定の見直しについては、学校評議員の他、保護者や地域住民、関係機関等の参画を得て行い、アンケートや協議の場をもうけるなど、より分かりやすい基本方針となるように努める。

2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織【法第22条、条例第23条】

(1)    本校においては、「学校いじめ対策組織」について、次のことに留意して「いじめ防止対策委員会」を設 置する。

① 構成員は、本校の複数教員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有するものとその他の関係者により 構成する。また、可能な限り「心理や福祉等に関する専門的な知識を有する者」としてスクールカウンセラー、ソーシャルワーカー、医師等、外部専門家の参加を得る。

<構成員>◎校長、学校長が任命した委員長(教頭)、生徒指導部長(1)、教務部長(1)、各年次主任(3)、養護教諭(1)、スクールカウンセラー(1)で組織する。

※必要に応じて該当担任、該当部顧問、年次指導部、他(医療機関等の専門家)を拡大委員として参集する。

 ② 学校のいじめ対策の企画立案、事案対処等を行うにあたり、組織の構成員を適宜工夫・改善できるよう柔軟な組織とする。

 ③ 「いじめ防止対策委員会」の体制の整備にあたっては、情報共有、早期対応の観点から管理職がリーダーシップをとって組織の醸成に取り組む。

 ④ 個別に認知した、いじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報をもとに、組織的に対応できる体制とする。

 ⑤ 「いじめ防止対策委員会」は、生徒指導部で集約したアンケート結果や聞き取り調査等により、事実関係の把握といじめであるか否かの認知についての判断を行うなどをもとに、必要に応じて、的確に迅速に対応できる役割を担う。

 3 学校におけるいじめ防止等に関する措置

(1)    いじめの防止【条例第13条】

 ① 学校全体でいじめに向かわせないために未然防止の取り組みとして、生徒各々がいじめの問題について 考えさせ、傍観者とならず、担任や部活動顧問、いじめ防止対策委員会等への報告をはじめ、いじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努める。

 ② 生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育むとともに、生徒が規律正しい態度で主体的に参加・活躍できる授業づくりや、人格が尊重され安心して過ごせる集団づくりをすすめる。

 ③ 配慮を必要とする生徒の交友関係等の情報を把握し、中・高等学校間の学校種間の円滑な接続をはかり、 入学や進学時の学級編成や学校生活の節目の指導に適切に反映する。

 ④ 本校では、児童生徒が学習やその他の活動において自己有用感や自己肯定感、自己信頼感を高める取り組みを推進する。

 ⑤ 家庭や地域と連携を図り、生徒の発達の段階に応じた道徳教育の充実を図る。

 ⑥ 生徒の発達の段階に応じて豊かな情操や社会性、規範意識を育むため、羊蹄山麓の地域が有する自然環境等の教育資源を生かした教育活動や体験活動を推進する。

 ⑦ いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるため、生徒への指導、保護者への啓発、警察署などの外部専門機関を活用した講演会等を開催するなど、教職員の研修への参加等を積極的に行う。

(2)    いじめの早期発見【条例第14条】

 ① 本校では、いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いとの認識のもと、「いじめ 見逃しゼロ」に向けてささいな兆候であってもいじめとの関連を常に考慮して、早い段階から複数の教職員で的確にかかわりを持ち、いじめを隠蔽・看過・軽視することなく、積極的に認知する。

 ② 定期的なアンケート調査や個人面談の実施の他、生徒がいじめを訴えやすい環境を整え、いじめの実態把握に取り組む。

 ③ アンケートや個人面談の結果を検証し、迅速に、組織的に対応する。